
商標データベース内にて、和歌山バスによる「kinoca」の商標が登録されたようです。
和歌山バスは、和歌山県北部を走行する南海電鉄系のバス会社です。
(210)【出願番号】商願2019-31275(T2019-31275)
(220)【出願日】平成31年2月28日(2019.2.28)(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第36類 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,チャージカード利用者に代わってする支払代金の決済,プレペイドカード利用者に代わってする支払代金の決済,前払式支払手段の発行
第39類 鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,企画旅行の実施,旅行者の案内
(731)【出願人】
【氏名又は名称】和歌山バス株式会社出典:特許情報プラットフォーム「商標公開2019-031275」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
[商願2019-31275]
商標:[画像] /
出願人:和歌山バス株式会社 /
出願日:2019年2月28日 /
区分:36(預金の受入れ及び定期積金の受入れほか),39(鉄道による輸送ほか) pic.twitter.com/qoMzdQxzfs— 商標速報bot (@trademark_bot) March 20, 2019
指定役務の欄に電子マネー・チャージカード・プレペイドカードとの記載があることや、他ICカードのうち「はやかけん」などを除くほとんどのケースにおいて「~ca」というネーミングが採用されていることから、今回の和歌山バスもおそらくはICカードであるものと思われます。
「キノ」の部分は、和歌山県を流れる一級河川「紀の川」を表しているのでしょうか。
ちなみに、同じ関連会社である南海バスはICカード「なっち」を導入しており、同じグループ会社でありながら別のカードをわざわざ導入することになります